機関誌「花みずき」

介護の主役はあなた

ケアプランだいとう
道前・名倉・上野・田中・建畑

1. 介護保険制度について
 介護保険制度は、2000(平成12)年に施行されて以来、早や10年目を迎えています。この制度は、介護が必要な状態になったとしても、その人それぞれの状態や周りの環境に応じたサービスを利用することで、出来る限り自立した日常生活が営めるよう支援する制度です。
 制度のしくみとしては、姫路市に在住の方においては、保険者は姫路市で、加入者の第2号は40~64才、第1号は65才以上の住民になります。原則的には、65才以上の人が要介護認定を受ければ、その介護度に応じたサービスを1割で利用することができます。(40~64才の人も疾患によっては利用できます)。介護サービスは、県や市から指定を受けた事業所が提供することになります。

また、平成18年度の改定で、新たに創設された「地域包括支援センター」があります。これは姫路市には22箇所設置されており、担当校区が決められています。ここでは、介護に関する全般的な相談や、要支援1・2の方のケアマネジメント等を行っていますので、自分の住まいの地域包括支援センターを確認しておき、何か困られた時は相談に行かれると良いと思います。
 制度の財源は、40才以上の加入者が納める保険料と公費で賄われています。保険料と公費の割合は、それぞれ5割
となっており、皆様の税金や保険料で運営され、成り立っていると言えます。つまりサービスの利用が増えることは、 皆様の負担が増加することに直結しているのです。

 実際に制度を利用するためには、要介護認定を受けることが必要になります。


 その手続きとしては、まず申請を市に行います。そして、かかりつけの主治医に意見書作成をお願いします。市からは、訪問調査員が自宅に訪問し、介護の様子を聞き取りされます。それらの結果を合わせて、専門家による審査会で認定が決定されます。